会社印三点セット三点セットとは、
●代表者印
契約書などに押印します。設立後の変更登記に使うこともできます。
●銀行印
会社名義の銀行口座を作るときの印鑑に使います。
●角印
見積書や請求書、納品書等に使います。
商慣習上使用されるもので、法務的なものではありません。
です。
設立登記においては、最低限、代表者印があれば足ります。
出資時に会社の銀行口座はいりませんので、銀行印は不要です。出資金は発起人個人の銀行口座に振り込みます。そもそも設立前なので会社名義で口座は開けません。
登記を含め、角印を法務的な場で使うことはありません。
実印登記するに当たっては、(最低でも)最終的に代表取締役となる人の印鑑証明書が必要になります。このため、最終的に代表取締役となる人は、印鑑登録されている実印を持っていなければなりません。
書面申請では、書面の真正担保のために印鑑証明書を添付しなければなりません。
オンライン申請では、電子署名によれば、申請時に印鑑証明書を添付しないことも可能です。しかし、書面申請でもオンライン申請でも、設立後、会社の印鑑登録をしなければならず、この登録申請には代表取締役の実印押印とその印鑑証明書が必要になるため、結局『要る』ということになります。
印鑑あれこれ...最近は三文判って安いですよね。はんこ屋さんでも、100円ショップでさえ売られています。
個人の実印も、代表者印も、(三文判の定義を知らないのですが、)三文判(のようなもの)ではいけない、という規定はありません。
ただもちろん、「では消しゴムハンコでもよいのか」という訳ではなく、きちんと規定があります。
ゴム印などはダメなようで、消しゴムハンコではいけない理由であり、すなわちシャチハタでもいけないということになります。
また、照合に適するものでなければならないとあり、要は本人の真正担保が目的なので、明らかに同じ型である量産タイプのものもダメなのでしょう。100円ショップタイプではさすがにダメということですね。
一般的なことのほか、代表者印は印鑑の大きさが1cm以上3cm以内の正方形に収まるもの、などと決まっています。
※ 詳しくは、
商業・法人登記 Q&A 「印鑑登録にはどのような印鑑が使えますか?」また実印についても、市区町村ごとに決まっているようです。私の住んでいるところでは、「一辺が8mmの正方形に収まらないもので,一辺が25mmの正方形に収まるもの」(要は、8mm~25mmということですね)などなど細かい決まりがあるようです。
体裁にこだわらず、印鑑をリーズナブルに用意することもできそうです。しかし、代表者印と実印は同じものではいけません。(印影の異なる印鑑が2つ必要です。)